【不安解消】育児休業取ったらぶっちゃけ収入ってどうなるの?育休手当の計算方法は?

ここ近年、働き方、家族の在り方等ライフスタイルが見直されてきていますが、その中でも社会全体の育児に対する熱量は益々上がってきているように思います。育休を取った僕自身もこの風潮はとてもいい事だと感じています。特に男性の育休については、むしろ人生を豊かにしてくれる重要な要素だと思っています!

僕がそんな風に実感している理由については、こちらの記事で詳しく書いていますのでよかったらこちらも読んでみてください。

【男性必見】育児休業がもたらす人生を幸せにする考え方

そんな育休制度、実際に取得するとなると気になるのが収入面。具体的には一体どれくらいもらえるのか?周りに育休を取った人がいなくて詳しい話を聞ける相手がいない、会社の人にもなんとなく相談しずらい。。なんて方もいると思います。

そこで、実際に半年間育児休業を取得した僕が、手当の計算方法や注意点等その実態をサクッとお話します。

これであなたも不安解消!悩んでいる方は明日からでも育休取っても大丈夫!笑

この記事はこんな人におすすめ

  • 企業に雇用されている方
  • これから子供が生まれる方
  • 育休を取りたいが金銭面に不安を感じている方

育児休業手当は誰からもらえるの?

これ、とても基本的な事ですが案外知らない人もいるんじゃないでしょうか?

え?会社からちょっと減給された額が普段通り毎月もらえるんじゃないの?」と思っているあなた。

残念ながら、大間違いです!

どこが間違っているかと言うと…全部です笑

わかりやすくピックアップするとこに3つ

間違った認識①給付金の支給元

皆さんがなんとなく持っている育休のイメージって、漠然と収入が減る代わりに育児の為にお休みしていいよ!というものじゃないでしょうか?

間違ってはいないんですが、具体的にどういう事なのかご存じでしょうか?僕も調べる前は全く分かっていませんでした。

確かに雇用されている側(給与をもらう側)からすると、収入には変わりないので会社以外からもらうなんて発想自体あまりしないかもしれません。

ですが、育児休業はあくまで国が定めている制度であって、法律の基に援助されるものです。一企業が個人に向けて援助するモノでは無いんです。

つまり、育休中の収入(育児休業給付金)の支給元は国になります。

間違った認識②減給(給与)

支給してくれるのが国だとなると、そりゃ減給っていうのがおかしいのはもうお分かりかと思います。

そもそも労働に対する対価である「給与」では無く、育児に対する「支援」です。

育児する為にお休みを取ったら減給されるなんてことがあったら、それこそ雇用上大問題ですからね笑

ちなみに、この育児休業給付金は非課税で、受給中は雇用主を含めた被保険者にかかる社会保険料も免除されます。

間違った認識③毎月もらえる

さて、育休を検討中の人にはここが一つ知っておいてほしいポイントです!

国からもらえる支援金って事は分かったけど、給与はしっかり毎月振り込まれてたよ?

給与の代わりの支援金だから同じように毎月もらえるんじゃないの?と考える人も少なくないと思います。

残念ながらそれは違うんです。僕も育休取得直前までそう思っていました。。

結論から言うと、2ヶ月に1回まとめて2ヶ月分が支給されます。

どういう事かと言うと、

例えば12月~5月までの6ヶ月育休を取得したとすると、

最初の支給は2月になり、2ヶ月分(12月と1月分)がまとめて支給される事になります。

その後は、4月に2ヶ月分(2月と3月分)、6月に2ヶ月分(4月と5月分)という形です。

つまり、育休を取った後の直近2ヶ月は一時的に全くの無収入になります。

これを知っておかないと取得後に相当痛い目にあってしまうので、くれぐれもご注意ください!

育児休業手当って誰でももらえるの?

さて、そんな育休制度ですがちゃんと自分はこの制度の対象者なのか?気になりますよね。

もちろんしっかり国に守ってもらうからにはそれなりの条件、受給資格があります。

その条件はこれです。

対象条件

  • 1歳未満の子どもがいる
  • 雇用保険の一般被保険者である
  • 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある

1歳未満の子どもがいる

まぁこれは大前提ですよね笑

ポイントとしては、1歳未満というところでしょうか。

育児・介護休業法では、育児休業を取得できる人は、原則「1歳に満たない子を養育する労働者」と定められています。

雇用保険の一般被保険者である

育児休業給付金は雇用保険からの給付になります。

取得する人が雇用保険被保険者でなければそもそも給付の対象にはなりません。

育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月以上ある

ん?なんて?と思うかもしれませんが笑

要するに休業前の2年間の内、月に11日以上の勤務を12カ月以上して給与をもらっているかどうかという事です。

ただし、この月の勤務日数(11日)が12カ月無い場合でも、

月に80時間以上の勤怠時間を12カ月以上していれば受給資格を得る事が出来ます。

小難しく聞こえるかもしれませんが、この3点は基本的に正社員であればほぼ問題なく満たしている可能性は高いです。

不安な方はこの項目を会社に確認しておきましょう。

一体いくらもらえるの?

では、その給付金ですが実際どれくらいの額がもらえるのでしょうか?

ぶっちゃけ一番気になるポイントですよね笑

これについては取得時期によって変動がありますが、月単位の支給額は下記の計算式でおおよそ算出できます。

休業開始6カ月以内の場合

休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.67(67%)

休業開始6カ月以降の場合

休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.5(50%)

つまり、半年以内であれば現在勤務先からもらっている給与の67%の支給があり、

それ以降は下がるものの50%の支給が保障されているという事です。

ここで気になるのが「休業開始時賃金日額」ですよね?これってどんな基準で決められてるのか?

これは単純に育休開始前直近の6ヶ月間の給与を180(日)で割ったものです。

ここでいう給与というのは、保険料が引かれる前の基本給の他、通勤手当や残業手当なども含まれる額です。

※賞与は含まれません。

これに支給日数(30日)を掛けて算出します。

ちなみに、この支給日数は何月であろうと1か月の単位を30日としている為、

月によって日数が変わることはありません。

では、直近6カ月の収入が月平均20万円だった場合で計算してみましょう。

休業開始6ヶ月以内:給付金の月額は、20万×0.67=13万4000円

休業開始6ヶ月以降:給付金の月額は、20万×0.5=10万円

このような算出になります。

支給額には上下限がある

これもしっかりチェックしておかないといけないポイントです。

この計算方法で算出したはいいものの、実際にもらった額が違って「…?」なんて事の無いように確認しておきましょう。

賃金月額の上限額は45万600円、下限額は7万7,310円です。

賃金日額×支給日数がこの上限もしくは下限の範囲外になった場合は、

上限(あるいは下限)の金額となりますので認識しておきましょう。

免除されるもの

無償でこれらの額が支給されるとはいえ、この数字を見ると収入が7~5割に下がるのかぁ、、

やっぱりちょっと不安だよなぁと思うかもしれません。

しかし、この制度のメリットは目に見えるこの数値だけではありません。

それは、社会保険料が免除されるという事。

育休中その取得者は社会保険料(健康保険と厚生年金)の支払いが全額免除されます!

これら保険料の負担額は、所属している健康保険組合によっても異なりますが、月収の約14%ほどです。

つまり、休業開始6ヶ月以内であれば、給付金と負担減額分とを合わせると実質約80%の収入と等しくなります!

これを聞くと最初の印象とだいぶ変わってきませんか?

その免除期間などについては2022年10月~の制度改正等、説明が長くなってしまいますので、

また別の記事にて書きたいと思います。

【注意!】住民税…

これまで支給や免除といったプラスの面について書いてきましたが、一方で「支払い」が発生する事も忘れないようにしましょう!

それは、住民税です。

特に会社員の方であれば、え?なんで?住民税は会社が勝手に支払いしているからそれでいいんじゃないの?と思われるかもしれません。

僕も全く同じ感覚でした。。

しかし、そのまま何も考えずに楽しく育休を過ごしていると、僕のように突然住民税納付のお知らせが届き愕然とする事になります笑

そもそも住民税は前年度の収入によって決定されるので、前の年に働いていた実績のある人なら育休中であっても支払う必要はあります。

ただ、育休中はその支払い方法が通常時からしれっと変わる可能性があります。

住民税の納税方法

特別徴収

会社員として働いていている人であれば、基本的に「特別徴収」という方法で住民税を収めている場合がほとんどだと思います。

これは、会社側が1年間の住民税額の12分の1ずつを毎月給与から「天引き」という形で預かり、翌月10日までにそれぞれの従業員が在住する各市町村へ納付するという方法です。

自分で納付手続きをしなくて済む反面、実際に住民税を毎月納付している実感ってどうしても薄くなりますよね。

普通徴収

一方「普通徴収」は、年に4回(6月、8月、10月、1月)に分割して自分自身で各市町村へ納める方法です。

自営業、フリーター、特別徴収を行っていない会社の従業員等はこの方法で納税しています。

育休取得時期によって納税方法が切り替わる

この住民税、厄介なのが基準が6月という事。

前年(1月1日~12月31日)の所得金額等を基に計算した税額を、6月~翌年5月にかけて分割で納税する仕組みです。

その為、休業を取得する時期によって納税方法が変わってくるんです。

簡単にまとめると、

1月~5月に育休取得⇒特別徴収

6~12月に育休取得⇒普通徴収

例えば10月から育休を取得した場合、、

住民税の支払い方法は、普通徴収に切り替えになります。

普通徴収に切り替わると、住んでいる地域の市区町村から住民税納税通知書が届き、コンビニや、金融機関で自分で支払います。

住民税の税率は、住んでいる市区町村によって多少の差はあるにしろ、だいたい1年間の課税所得の10%程度です。

普通徴収になると先述の通り6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて自身で支払う事になる為、1回分の納付額の負担が大きくなります。

まとまった金額が必要になりますので、僕のように突然届くこの通知に肝を冷やさないように心づもりしておきましょう笑

まとめ

制度改正等、男性の育児参加がしやすい環境が徐々に出来てきているとはいえ、まだまだ支出の不安はありますよね。。

育児休業は素晴らしい制度ではありますが、取得前にある程度内容の理解やスケジュール等計画的な判断をしておくことで、より充実した育休期間を家族と過ごすことが出来ると思います。

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